経営法務
標準事業の開始(個人の事業開始、法人の事業開始、会社の設立と登記、組合の設立と登記)
個人事業、法人、会社、組合の開始手続、設立、登記の違いを整理する。
事業の開始
この章で覚えておきたいこと
- 個人事業 は事業主本人が権利義務の主体であり、会社のような設立登記で始まるわけではありません。
- 法人 は法律上、自然人とは別の権利義務の主体です。会社は法人の一種ですが、法人がすべて会社ではありません。
- 会社法上の会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社 の4類型です。有限会社は新設できません。
- 株式会社は設立登記によって成立 します。定款、発起人、出資、設立時役員、登記の流れをつなげて理解することが大切です。
- 発起設立 と 募集設立 は、設立時発行株式を誰が引き受けるかで区別します。
- 商業登記 では、商号、本店、目的、資本金の額、役員などの基本事項を確認できますが、信用力そのものまでは分かりません。
- 外国会社 は、日本で継続して取引を行うときに日本法上の登記が問題になります。
- 組合 は会社と同じではありません。特に民法上の組合は、契約に基づく共同事業の形として理解します。
基本知識
個人事業と法人・会社の違い
個人事業は、個人が自分の名義で事業を営む形です。事業の利益も損失も、原則として事業主本人に帰属します。開業にあたって税務上の届出や業種ごとの許認可が必要になることはありますが、会社のように設立登記によって別人格が生まれるわけではありません。
法人は、法律によって権利義務の主体となることが認められた存在です。会社のほか、一般社団法人や一般財団法人なども法人に含まれます。したがって、会社は法人の一種 ですが、法人と会社は同義ではありません。
試験では、個人事業主を会社と混同させたり、法人ならすべて会社法上の会社であるかのように書いたりする選択肢が出やすいです。まずは、誰が権利義務の主体かを見分けることが出発点です。
会社類型の入口
会社法上の会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類です。ここでは、持分会社である合名会社、合資会社、合同会社の違いを責任の形から整理することが重要です。
- 合名会社 は、社員全員が無限責任社員です。
- 合資会社 は、無限責任社員と有限責任社員の両方がいます。
- 合同会社 は、社員全員が有限責任社員です。
- 株式会社 は、株主が出資者となり、原則として出資額を限度に責任を負います。
この分類は、そのまま過去問で問われます。特に合名会社、合資会社、合同会社は名称が似ているため、無限責任か有限責任かを軸に即答できるようにしておきます。
有限会社は新設できない
現在でも「有限会社」という商号を見ることがありますが、これは会社法施行前から存在した会社が特例有限会社として存続しているものです。新たに有限会社を設立することはできません。
この論点では、存在すること と 新設できること を分けて理解する必要があります。試験では「有限会社は会社の一類型であり、新設も可能である」といった形で誤りの選択肢が作られやすいです。
株式会社の設立と登記
株式会社は、定款を作成し、必要な出資や機関の準備を整えたうえで、本店所在地において設立登記をすることで成立 します。設立登記は単なる事後報告ではなく、会社成立の要件です。
書面で作成する株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。商号には会社の種類を示す文字を用い、目的は適法で明確に定める必要があります。ここは、設立手続の細かな流れというより、定款で決める事項 と 登記で成立するという原則 を一体で押さえると整理しやすいです。
発起人と募集設立
発起人とは、株式会社の設立にあたり、定款に署名または記名押印する者 をいいます。発起人は自然人に限られず、法人もなることができます。
設立方法には、発起設立と募集設立があります。
- 発起設立 は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法です。
- 募集設立 は、発起人以外の者も設立時発行株式を引き受ける方法です。
この違いから、発起設立では株式引受人は発起人に限られますが、募集設立では株式を引き受ける者が当然に発起人になるわけではありません。また、発起人と設立時取締役は同じ意味ではなく、発起人でない者が設立時取締役になることもあります。
商業登記で分かること
商業登記は、会社の基本情報を公示し、取引の安全を図る制度です。登記事項証明書などから、次のような事項を確認できます。
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 資本金の額
- 役員や代表者に関する事項
一方で、登記を見ても分からないことがあります。たとえば、代表者の学歴や実務能力、会社の実際の支払能力、経営状態の良し悪しまで登記だけで判断することはできません。試験では、登記で公示される事項 と 信用調査として別途確認すべき事項 を分けて考えることが大切です。
外国会社の登記
外国会社であっても、日本において継続して取引を行うときは、日本法上の規律が問題になります。日本における代表者を定め、外国会社の登記が必要になる場面があります。
ここで注意したいのは、単なる情報収集や市場調査のような準備行為と、日本で継続的に営業活動を行う場合とは扱いが異なることです。また、日本で継続的に取引する以上、外国会社だから日本法と無関係という理解は誤りです。
組合との違い
組合は、複数人が共同で事業を行う形態ですが、会社と同じ仕組みではありません。特に民法上の組合は、各当事者が出資して共同事業を営むことを約する契約によって成立します。
そのため、会社のように設立登記によって当然に法人格を取得するわけではありません。名称だけで会社や法人と同じものと考えず、どの法律に基づく組合なのかを見分けることが必要です。試験では、会社の設立と組合契約の成立を混同させる選択肢に注意します。
この章のまとめ
- 個人事業は個人本人が事業主体であり、会社の設立登記とは別です。
- 法人と会社は同じではなく、会社は法人の一種です。
- 会社法上の会社は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4類型で、有限会社は新設できません。
- 株式会社は設立登記によって成立し、定款、発起人、出資、設立時役員の準備を経て登記に至ります。
- 発起人は定款に署名または記名押印する者であり、募集設立では発起人以外も株式を引き受けられます。
- 商業登記では会社の基本事項を確認できますが、信用力のすべてまでは分かりません。
- 外国会社は、日本で継続して取引するなら日本における代表者や登記が問題になります。
- 組合は会社と同じではなく、民法上の組合は契約に基づく共同事業の形です。
一次試験過去問での出方
2010年第6問設問2では、合資会社の責任構造と有限会社の新設不可が問われました。
2012年第19問設問1では、登記事項証明書で確認できる事項と確認できない事項の区別が問われました。
2013年第17問では、外国会社が日本で継続取引を行う場合の登記や日本における代表者が論点になりました。
2023年度第1次第5問設問1では、発起人の意義と発起設立・募集設立の違いが問われました。
2023年度第2次第1問では、定款、公証人認証、商号や目的の記載といった株式会社設立の入口が確認されました。