N
NARITAI

経営法務

重要

倒産等の手続(会社更生法、民事再生法、会社法(特別清算)、破産法)

会社更生、民事再生、特別清算、破産の目的、対象、手続の違いを扱う。

倒産等の手続

この章で覚えておきたいこと

  • 倒産手続は、まず 再建型清算型 かで分けます。会社更生と民事再生は再建型、特別清算と破産は清算型です。
  • 会社更生 は株式会社だけを対象とし、担保権も 更生担保権 として手続内で処理します。
  • 民事再生 は法人にも自然人にも使え、原則として債務者が事業と財産の管理を続ける DIP型 です。担保権は 別除権 として手続外実行が原則です。
  • 破産 は法人にも自然人にも使える清算型手続で、破産管財人が換価と配当を行います。担保権は 別除権 として扱われます。
  • 特別清算 は解散後の株式会社の清算手続です。清算株式会社では清算人が中心となり、通常時の機関設計をそのまま引き継ぐとは限りません。
  • 試験では、目的、対象者、担保権の扱い、誰が管理するか、否認権の有無、財団債権や別除権の意味を横断比較する問題が繰り返し出ます。

基本知識

再建型か清算型か

倒産手続の最初の分岐は、事業を残して立て直すか、それとも財産を換価して終わらせるかです。
再建型は、債務を調整しながら事業や生活の継続を目指す手続です。会社更生と民事再生がこれに当たります。
清算型は、債務者の財産を処分して債権者へ配当し、会社や事業を終結させる手続です。特別清算と破産がこれに当たります。

問題では、この最初の分け方がそのまま正誤判定の入口になります。再建型と清算型を逆にした選択肢は頻出です。

対象者の違い

各手続は、誰に使えるかがはっきり分かれています。

  • 会社更生
    株式会社だけを対象とする再建手続です。持分会社や自然人には使えません。
  • 民事再生
    法人にも自然人にも使えます。中小企業や個人の再建手続として広く用いられます。
  • 破産
    法人にも自然人にも使える清算型手続です。
  • 特別清算
    解散後の株式会社だけに認められる清算手続です。合同会社には使えません。

このため、「会社更生は会社一般に適用される」「特別清算は合同会社にも使える」という記述は誤りです。

担保権の扱いと別除権

担保権の扱いは最重要論点です。
会社更生だけが、担保権者を強く手続内へ取り込みます。抵当権などの担保権は 更生担保権 とされ、更生計画の中で調整されるため、原則として手続外で自由に実行できません。

これに対し、民事再生と破産では、担保権は 別除権 として扱われます。別除権とは、担保権者が倒産手続の配当手続とは別に、目的物から優先的に回収できる地位です。したがって、担保権者は原則として手続外で担保権を実行できます。特別清算でも、担保権者を会社更生のように手続内へ取り込む仕組みは基本ではありません。

試験では、「担保権を手続内で処理するのはどれか」と問われたら、まず会社更生を疑うと整理しやすいです。

誰が管理処分するか

倒産手続では、誰が事業や財産を管理するかも比較されます。

  • 会社更生
    原則として 更生管財人 が事業経営と財産管理を行います。
  • 民事再生
    原則として債務者自身が管理処分を続けます。これが DIP型 です。ただし、必要があれば再生管財人が選任されることがあります。
  • 破産
    破産管財人 が財産の管理、換価、配当を行います。
  • 特別清算
    清算人 が清算事務を進めます。

民事再生について、「必ず債務者だけが管理する」「管財人制度が存在しない」と断定する選択肢は誤りです。

否認権の違い

否認権 は、債権者平等を害する行為を後から取り消して、財産を回復するための制度です。
破産、民事再生、会社更生では、この趣旨に基づく否認の仕組みが認められています。したがって、「民事再生には否認権がない」という記述は誤りです。

一方で、特別清算は会社法上の清算手続であり、破産法や民事再生法のような倒産法上の否認権を当然に備える制度ではありません。過去問でも、この違いがそのまま正誤判定に使われています。

破産における財団債権

破産では、債権の種類を分けて考える必要があります。特に重要なのが 財団債権 です。
財団債権は、破産財団の管理、換価、配当に必要な費用など、破産手続を進めるために優先的に支払うべき債権です。破産管財人の費用や、一定の未払賃金などが典型です。

ここで混同しやすいのが、優先的破産債権別除権 です。

  • 財団債権
    破産財団から随時優先して支払われる債権です。
  • 優先的破産債権
    一般破産債権より優先されるものの、財団債権とは別の分類です。
  • 別除権
    配当順位の話ではなく、担保権者が目的物から別途回収できる地位です。

この3つは役割が違うので、同じグループとして覚えないことが大切です。

特別清算と清算株式会社の機関設計

特別清算は、解散後の株式会社について、通常の清算では処理しにくい場合に裁判所の関与のもとで進める清算手続です。中心になるのは 清算人 であり、清算株式会社は1人または2人以上の清算人を置きます。

ここでの注意点は、解散前の機関設計をそのまま前提にしないことです。
たとえば、解散前に取締役会設置会社だったからといって、清算中も当然に取締役会が必要になるわけではありません。清算段階では、営業活動のための機関設計ではなく、清算事務を行うための体制へ移ります。

2023年実施の第8問でも、この点がそのまま問われています。清算株式会社は「清算人中心で考える」と押さえると整理しやすいです。

手続ごとの判断軸

試験では、各手続を次の順に照合すると選択肢を処理しやすくなります。

  • まず 再建型か清算型か を確認する
  • 次に 株式会社限定か、法人・自然人まで含むか を確認する
  • その後に 担保権が更生担保権になるか、別除権として手続外実行できるか を確認する
  • 最後に 更生管財人、債務者、破産管財人、清算人のどれが中心か を確認する

この順で見れば、会社更生と民事再生、特別清算と破産の取り違えをかなり防げます。

この章のまとめ

  • 会社更生と民事再生は再建型、特別清算と破産は清算型です。
  • 会社更生と特別清算は株式会社に関する手続であり、民事再生と破産は法人にも自然人にも使えます。
  • 会社更生では担保権を 更生担保権 として手続内で処理し、民事再生と破産では担保権を 別除権 として扱います。
  • 民事再生は原則 DIP型 で、会社更生は更生管財人、破産は破産管財人、特別清算は清算人が中心です。
  • 否認権は破産、民事再生、会社更生で問題になり、特別清算では倒産法上の否認権がない点が比較されます。
  • 破産では 財団債権優先的破産債権別除権 の意味を分けて整理することが重要です。
  • 清算株式会社では、通常時の取締役会中心の機関設計を引きずらず、清算人中心で考えます。

一次試験過去問での出方

2010年第3問、2012年第16問設問2、2021年第4問では、会社更生と民事再生、破産の違いを、対象者、DIP型かどうか、別除権や否認権の有無で比較させています。

2010年第7問設問1・2では、破産における財団債権と未払賃金の扱いが問われました。財団債権、優先的破産債権、別除権の区別が重要です。

2016年第5問では、会社更生だけが担保権を手続内で処理すること、特別清算には倒産法上の否認権がないことが決め手になりました。

2019年第3問と2023年実施の第8問では、特別清算の対象が株式会社に限られることと、清算株式会社の機関設計が問われました。