経営法務
重要合併等の手続(合併・営業譲渡等の手続、組織変更手続)
合併、事業譲渡、組織変更の決議、債権者保護、効力発生を扱う。
合併・会社分割・事業譲渡・組織変更の手続
この章で覚えておきたいこと
- 吸収合併と新設合併は、会社そのものを一体化する手続です。権利義務は包括承継されます。
- 会社分割は、事業に関する権利義務を計画や契約で定めて承継させる組織再編です。事業譲渡との違いが頻出です。
- 事業譲渡は契約による個別承継です。資産、契約、債務、従業員、許認可は当然には移りません。
- 組織変更は、法人格を維持したまま会社の種類を変える手続です。相手会社に事業を移す制度ではありません。
- 合併、会社分割、重要な事業譲渡では、まず株主総会特別決議、反対株主の株式買取請求権、債権者保護手続の有無を確認します。
- 事業譲渡には、会社法上の債権者異議手続はありません。この点は合併や会社分割との重要な違いです。
- 簡易手続は規模を軸にした省略手続、略式手続は支配関係を軸にした省略手続です。
- 効力発生日と登記申請日は別です。特に吸収型の手続で混同しやすいため注意が必要です。
- 許認可は、包括承継だから当然に全部移るとは限りません。個別法の確認が必要です。
基本知識
まず4つの制度の違いを整理する
この分野では、制度名が似ていても法的な仕組みが大きく異なります。最初に、何を移す手続なのかを分けて覚えることが重要です。
- 合併
既存会社同士を一体化する手続です。吸収合併では一方が残り、他方は消滅します。新設合併では当事会社が消滅し、新会社が成立します。 - 会社分割
事業に関する権利義務を他の会社または新会社に承継させる手続です。会社そのものが全部消えるとは限りません。 - 事業譲渡
事業を契約で譲る取引です。組織再編ではなく、契約に基づいて個別に移転します。 - 組織変更
株式会社と持分会社の間で会社形態を変える手続です。法人格は同一のままです。
試験では、この4つを次の軸で見分けると整理しやすいです。
- 包括承継か、個別承継か
- 会社が消滅するか、同じ会社が残るか
- 相手会社が必要か
- 株主保護や債権者保護の手続がどうなるか
合併は包括承継が基本になる
合併には、吸収合併と新設合併があります。
- 吸収合併
存続会社が残り、消滅会社の権利義務を包括承継します。消滅会社は解散します。 - 新設合併
当事会社が消滅し、新しく設立される会社が権利義務を包括承継します。
包括承継なので、民事上の権利義務は原則として個別の移転行為なしに承継されます。ただし、許認可まで当然に全部承継されるとは限りません。行政法上の扱いは個別法で確認する必要があります。
また、合併では債権者保護手続が重要です。会社財産や債務者の状況が変わるため、公告や知れている債権者への個別催告が問題になります。あわせて、反対株主には株式買取請求権が認められる場面があります。
会社分割は事業に関する権利義務を承継させる
会社分割には、吸収分割と新設分割があります。
- 吸収分割
分割会社の事業に関する権利義務を既存の承継会社へ承継させます。 - 新設分割
分割会社の事業に関する権利義務を新設会社へ承継させます。
会社分割は、事業譲渡よりも包括承継に近い構造です。分割計画または分割契約で定めた権利義務が承継対象になります。そのため、試験では事業譲渡との違いが繰り返し問われます。
会社分割でも、株主総会特別決議、反対株主の株式買取請求権、債権者保護手続が基本論点です。特に、事業譲渡にはない会社法上の開示や債権者保護の仕組みがある点を区別しておく必要があります。
事業譲渡は個別承継である
事業譲渡は、会社が営む事業を契約で移す取引です。ここで最重要なのは、個別承継だという点です。
- 資産は個別の移転手続が必要です。
- 契約上の地位は、原則として相手方の承諾が必要です。
- 債務を買主に負担させ、売主を免責させるには、債権者の同意が必要です。
- 従業員の移籍も当然には生じません。
- 許認可は個別法に従って確認する必要があります。
このように、事業譲渡では当然承継という発想を持ち込まないことが大切です。したがって、会社法上の債権者異議手続もありません。ここは合併や会社分割との代表的な違いです。
一方で、事業譲渡が重要な規模に当たるときは、譲渡会社で株主総会特別決議が必要になります。また、反対株主の株式買取請求権も問題になります。債権者保護手続はないが、株主保護はあり得るという整理で覚えると混同しにくくなります。
組織変更は法人格を維持したまま形を変える
組織変更は、株式会社が持分会社になる、または持分会社が株式会社になる手続です。ここでは別会社に権利義務を移すわけではありません。あくまで同じ法人が会社の種類を変えるだけです。
そのため、合併のように相手会社が存在するわけではなく、事業譲渡のように事業を売買するわけでもありません。この違いを言い換えられるようにしておくと、選択肢判定が安定します。
株主総会特別決議と株主保護を押さえる
この分野では、どの手続で株主総会決議が必要かが問われます。基本的には、株主に大きな影響を与える再編や重要な事業譲渡では、株主総会特別決議を考えます。
あわせて、反対株主の株式買取請求権も重要です。再編や重要な事業譲渡に反対する株主に退出の機会を与える制度であり、手続ごとに保護の有無を確認する必要があります。
試験では、「債権者保護手続がないから株主保護もない」と混同させる選択肢が出やすいです。事業譲渡には会社法上の債権者異議手続はありませんが、重要な事業譲渡なら株主保護は問題になります。
債権者保護手続は事業譲渡との違いで問われる
債権者保護手続は、合併や会社分割では重要論点です。公告や知れている債権者への個別催告を通じて、異議を述べる機会を与えます。
これに対して、事業譲渡には会社法上の債権者異議手続がありません。事業譲渡では債務が当然に移らず、売主も当然には免責されないからです。したがって、債権者との関係は個別同意で処理する場面が中心になります。
簡易手続と略式手続は軸で覚える
簡易手続と略式手続は、どちらも株主総会決議の省略に関する制度ですが、理由が異なります。
- 簡易手続
規模が小さく、株主への影響が比較的軽いことを理由に省略を認めるものです。 - 略式手続
特別支配関係があり、実質的に株主総会の意味が乏しいことを理由に省略を認めるものです。
つまり、簡易は規模、略式は支配関係という軸で整理します。一次試験では、この軸自体をそのまま問う問題がよく出ます。
また、省略されるのは主に株主総会決議です。簡易だから他の手続まで全部なくなると考えてはいけません。債権者保護手続や効力発生のルールは別に確認が必要です。
効力発生日と登記申請日を混同しない
この分野では、日付のひっかけが非常に多いです。特に吸収合併や吸収分割では、契約で定めた効力発生日に効力が生じます。登記申請日は、その後に登記をする日であって、原則として同じ意味ではありません。
新設型では、新会社の成立と効力発生が結び付くため、吸収型と同じ感覚で処理しないよう注意が必要です。問題文で具体的な日付が並んでいたら、どの日が効力発生日で、どの日が登記申請日なのかを分けて読みます。
許認可は個別法で確認する
合併や会社分割で包括承継と聞くと、すべての権利義務や地位が当然に移るように見えます。しかし、許認可は別です。行政上の許認可は、個別法が承継を認めるか、届出で足りるか、再取得が必要かをそれぞれ確認しなければなりません。
そのため、「合併なら許認可も当然承継される」「会社分割なら全部そのまま移る」といった強い表現は危険です。一次試験では、この断定を誤りとして見抜けるかが問われます。
この章のまとめ
- 合併は吸収合併と新設合併に分かれ、いずれも包括承継が基本です。
- 会社分割は、事業に関する権利義務を承継させる組織再編で、事業譲渡との違いが重要です。
- 事業譲渡は個別承継であり、契約、債務、従業員、許認可は当然には移りません。
- 組織変更は、法人格を維持したまま会社形態を変える手続です。
- 合併、会社分割、重要な事業譲渡では、株主総会特別決議と反対株主の株式買取請求権を確認します。
- 債権者保護手続は合併や会社分割で重要ですが、事業譲渡には会社法上の債権者異議手続がありません。
- 簡易手続は規模、略式手続は支配関係を軸に整理します。
- 効力発生日と登記申請日は別なので、日付問題では切り分けて判断します。
- 許認可は個別法で確認する必要があります。
一次試験過去問での出方
2011年第3問では、吸収合併消滅会社の手続と日程処理が問われました。効力発生日と登記申請日の違い、債権者保護手続の流れが重要です。
2013年第14問設問1では、重要な事業譲渡に必要な決議と、事業譲渡を会社分割と混同しない理解が問われました。
2014年第18問では、吸収分割と事業譲渡の違いが中心でした。会社分割は承継の仕組みや手続が会社法上整備されている一方、事業譲渡は個別承継です。
2018年第2問と2021年第3問では、簡易手続と略式手続の整理が重要でした。簡易は規模、略式は支配関係という軸で判定します。
2022年第5問設問1・2では、事業譲渡と会社分割の対価や手続差が問われました。対価の種類を固定せず、事前開示や債権者保護の有無で区別することが重要です。
2023年度第1次第6問設問1・2では、吸収合併と事業譲渡の比較が出題されました。包括承継か個別承継か、譲渡会社が当然に解散するか、債務承継に債権者同意が必要かが判定軸です。
2023年度第2次第7問では、合併に関する横断整理が問われました。簡易手続、株主総会決議、債権者保護、許認可の扱いをまとめて確認できるようにしておく必要があります。