経営法務
最優先産業財産権(特許権、商標権、意匠権、実用新案権の内容と取得方法)
特許、商標、意匠、実用新案の保護対象、登録、存続期間、侵害判断を最厚で扱う。
産業財産権
この章で覚えておきたいこと
- 産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つです。まずは「何を守る制度か」を言い分けられるようにします。
- 特許権は発明、実用新案権は物品の形状・構造・組合せに係る考案、意匠権はデザイン、商標権は商品・役務の識別標識を保護します。
- 4制度とも登録で権利が発生しますが、実体審査があるのは特許・意匠・商標、ないのは実用新案です。
- 存続期間と起算点は頻出です。特許権は原則として出願日から20年、実用新案権は出願日から10年、意匠権は出願日から25年、商標権は設定登録日から10年です。
- 更新できるのは商標権が中心です。特許権、実用新案権、意匠権は更新で延ばす制度ではありません。
- 公表済みでも直ちに終わりではなく、新規性喪失の例外で救済されることがあります。ただし、何でも救済されるわけではなく、期間と手続を確認する必要があります。
- 先使用権は、他人の出願前から一定の条件で使っていた者を保護する仕組みです。特許系と商標で要件の聞き方が違うので、同じ言葉でも中身を分けて覚えます。
- 国際展開では、国内出願だけでなく、特許はPCT、商標はマドリッド協定議定書、意匠は優先権主張を伴う海外出願とのつながりも押さえておくと整理しやすいです。
基本知識
4つの制度を最初に切り分ける
試験では、まず保護したい対象が何かを見抜けるかが問われます。
- 特許権: 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを守ります。
- 実用新案権: 物品の形状、構造、組合せに係る考案を守ります。方法は対象外です。
- 意匠権: 物品、建築物、画像などのデザインを守ります。見た目が中心です。
- 商標権: 商品名、サービス名、ロゴ、立体形状、音、動きなど、自他商品・役務を識別する標識を守ります。
迷ったときは、次の順で考えると整理しやすいです。
- 技術的な中身を守りたいなら特許か実用新案です。
- 外観の美しさやデザインを守りたいなら意匠です。
- ブランド名やロゴ、継続使用で育てた識別力を守りたいなら商標です。
- 商品の形状は、意匠、立体商標、不正競争防止法が並んで問われやすい横断論点です。
特許権は発明を厚く守る制度
特許権は、技術的アイデアを最も本格的に保護する制度です。新規性、進歩性、産業上利用可能性などを満たし、審査を通って設定登録されると権利が発生します。
押さえるべき点は次のとおりです。
- 出願すると、一定期間後に出願公開されます。
- 権利化には出願審査請求が必要です。
- 存続期間は、原則として出願日から20年です。登録日から20年ではありません。
- 特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します。
- 侵害に対しては、差止請求、予防請求、損害賠償請求が問題になります。
- 専用実施権を設定した範囲では、その範囲を専用実施権者が独占します。
- 共有特許では、各共有者の自己実施は認められても、持分譲渡や第三者への許諾は自由ではありません。
近年の過去問では、職務発明、補償金請求権、特許異議申立て、共有特許、特許発明の「実施」の意味まで問われています。単に「発明を守る権利」と覚えるだけでは足りません。
実用新案権は小さな工夫を早く押さえる制度
実用新案権は、特許ほど大きくない技術的工夫を、比較的早く保護する制度です。対象は物品の形状、構造、組合せであり、方法は含まれません。
試験で特に狙われるのは、特許との違いです。
- 実体審査をしないため、無審査登録が基本です。
- 存続期間は、出願日から10年です。
- 出願公開制度や出願審査請求制度を、特許と同じように考えてはいけません。
- 権利行使では、実用新案技術評価書が重要です。
- 実用新案登録に基づく特許出願ができる場面があり、近年も問われています。
実用新案は「特許の簡易版」と雑に理解すると失点しやすいです。特許と似た効果を持ちながら、取得手続と権利行使の前提が違う制度だと整理しておくべきです。
意匠権はデザインを守り、類似にも効く
意匠権は、見た目のデザインを守る制度です。受験では「物品の模様」だけでなく、近年の法改正を踏まえた保護対象の広がりもよく問われます。
基本事項は次のとおりです。
- 保護対象は、物品だけでなく、建築物、画像、内装まで広がっています。
- 権利は設定登録で発生します。
- 存続期間は、出願日から25年です。
- 意匠権の効力は、登録意匠そのものだけでなく、これに類似する意匠にも及びます。
- 更新制度はありません。
意匠法で頻出の制度は次のとおりです。
- 秘密意匠: 設定登録後、一定期間その内容を秘密にできます。
- 関連意匠: 本意匠に類似するデザインの系列を守りやすくする制度です。
- 組物の意匠: 一組で統一感のある物品群をまとめて保護する考え方です。
意匠は「新規性があるか」と「類似か」の両方が問われます。特に、他の物品で有名な形状でも、当然に新規性なしになるとは限らず、どの物品・用途の意匠として見るかが重要です。
商標権はブランドを継続的に守る制度
商標権は、商品や役務の出所を示す標識を守る制度です。受験では、識別力、拒絶理由、不使用取消審判、先使用権、更新が軸になります。
押さえるべき点は次のとおりです。
- 商標には、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動きなどがあります。
- 権利は設定登録で発生します。
- 存続期間は、設定登録日から10年です。
- 更新登録で何度でも存続させられる点が、他の3制度と大きく違います。
- 効力は、同一・類似の商標を、同一・類似の商品・役務に使う行為に及びます。
また、商品の形状そのものを立体商標で守れるか、音商標や動き商標が制度上認められるか、電子書籍や電子雑誌が商品・役務に当たるかも近年の出題点です。
商標は、登録段階だけでなく、登録後の維持でも問われます。
- 不使用取消審判: 日本国内で継続して3年以上使用していないと、取消しの対象になります。
- 請求人は利害関係人に限られず、誰でも請求できるのが基本です。
- 専用使用権や通常使用権、商標権移転の登録要件もよく問われます。
公知と新規性は4制度で聞き方が違う
「公表したら終わりか」という論点は、特許、実用新案、意匠で特に重要です。試験では、公開済みでも直ちにアウトと決めつけないことが大切です。
- 特許: 発明が公然知られた場合でも、一定要件のもとで新規性喪失の例外が問題になります。
- 実用新案: 技術的工夫の保護なので、特許に近い発想で整理します。
- 意匠: 展示会出品や公開後でも、新規性喪失の例外が使えるかが頻出です。
- 商標: 新規性というより、既登録商標との抵触や識別力、公的標章などの拒絶理由が中心です。
過去問では、意匠や特許で「国内優先権」と「新規性喪失の例外」を混同させる出し方が目立ちます。国内優先権は後の出願で先の出願内容を取り込む話であり、公開してしまった事実を救済する制度とは別物です。
先使用権は特許系と商標で中身を分ける
先使用権という言葉は共通でも、要件の聞かれ方は制度ごとに違います。
特許、実用新案、意匠では、他人の出願時に自分がその内容を知らず、日本国内で実施又はその準備をしていた者に、一定範囲で通常実施権が残る考え方が重要です。これは、後から出願した者の権利を絶対視し過ぎないための調整です。
商標では、より頻出です。商標の先使用権は、次の要件を組み合わせて聞かれます。
- 他人の商標登録出願前から使用していたこと。
- 不正競争の目的がないこと。
- その出願時に、需要者の間に広く認識されていたこと。
- その結果として、継続使用が認められること。
ここでは「登録前」ではなく出願前が基準である点と、単なる使用準備だけでは足りず、周知性が必要になる点がひっかけになります。
侵害と効力は「何にまで及ぶか」で整理する
侵害論は、各制度の効力範囲を正確に言えるかどうかで差がつきます。
- 特許権: 特許発明の実施に効力が及びます。物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明で「実施」の意味が違います。
- 実用新案権: 登録された考案の実施に効力が及びます。実際の行使では技術評価書が重要です。
- 意匠権: 登録意匠だけでなく、類似意匠にも効力が及びます。
- 商標権: 同一・類似の商標を、同一・類似の商品・役務に使う行為に効力が及びます。
侵害問題でよく出る補助論点は次のとおりです。
- 特許権侵害では、差止請求、予防請求、過失推定が問われます。
- 特許の専用実施権者は、設定範囲内で強い排他性を持ちます。
- 商標では、通常使用権や専用使用権の登録が、効力発生要件なのか第三者対抗要件なのかが問われます。
- 意匠では、登録意匠そのものに限定されると誤解しないことが大切です。
出願手続と国際出願への接続を押さえる
試験では、国内制度を単体で覚えるだけでなく、「海外に広げるならどうつながるか」を聞かれることがあります。詳細は国際条約の章で学びますが、この段階でも接続だけは押さえておくべきです。
- 特許: 日本での特許出願の延長として、PCT国際出願から各国移行する流れを意識します。
- 商標: 日本出願や登録を基礎に、マドリッド協定議定書による国際登録へつなげます。
- 意匠: 日本出願のほか、パリ条約の優先権を使った海外展開との接続を押さえます。
- 実用新案: 国によって制度の有無や扱いが違うため、まずは国内制度と優先権の考え方を安定させることが先です。
ここで大事なのは、国際出願をしただけで各国の権利が自動的に完成するわけではないという点です。試験では、国際出願は手続の入口であり、各国での権利化や指定国手続が別に必要という整理ができていれば十分です。
この章のまとめ
- 4制度の出発点は、発明か、考案か、デザインか、ブランドかの切り分けです。
- 審査ありは特許、意匠、商標、審査なしは実用新案です。
- 存続期間は、特許20年、実用新案10年、意匠25年、商標10年を基本にし、特に特許は出願日起算、商標は設定登録日起算と覚えます。
- 更新できるのは商標権です。ここを他の制度に広げないことが重要です。
- 公表後の救済では、新規性喪失の例外と国内優先権を混同しないようにします。
- 先使用権は、特許系では通常実施権が残る考え方、商標では出願前使用 + 周知性 + 不正競争目的なしと整理します。
- 侵害問題では、効力がどこまで及ぶかを制度ごとに見ます。意匠は類似にも及び、商標は類似商標・類似商品役務まで視野に入れます。
- 国際出願は別章の中心論点ですが、この章でも特許はPCT、商標はマドプロ、意匠はパリ条約優先権を意識した海外展開につながると覚えると整理しやすいです。
一次試験過去問での出方
産業財産権は経営法務の最頻出論点です。近年は、特許・実用新案・意匠・商標の制度差、存続期間の起算点、審査の有無、先使用権、不使用取消審判、立体商標や動き商標、意匠の新規性喪失の例外が繰り返し問われています。単独知識ではなく、4制度を横並びで比べて判断できるかが得点差になります。