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産業財産権

この章で覚えておきたいこと

産業財産権4制度の保護対象と更新可否を整理する図解

| 制度 | 保護対象 | 実体審査 | 存続期間・起算点 | 更新 | 主要審判・手続 | |---|---|---|---|---|---| | 特許 | 発明 | あり | 出願日から原則20年 | 不可 | 出願審査請求、特許異議申立て、無効審判 | | 実用新案 | 物品の形状・構造・組合せに係る考案 | なし | 出願日から10年 | 不可 | 技術評価書、無効審判 | | 意匠 | 物品・建築物・画像等のデザイン | あり | 出願日から25年 | 不可 | 秘密意匠、関連意匠、無効審判 | | 商標 | 商品・役務の識別標識 | あり | 設定登録日から10年 | 可 | 更新登録、不使用取消審判、無効審判 |

基本知識

4つの制度を最初に切り分ける

技術、形状、見た目、ブランドから産業財産権を切り分ける図解

試験では、まず保護したい対象が何かを見抜けるかが問われます。

迷ったときは、次の順で考えると整理しやすいです。

1. 技術的な中身を守りたいなら特許か実用新案です。 2. 外観の美しさやデザインを守りたいなら意匠です。 3. ブランド名やロゴ、継続使用で育てた識別力を守りたいなら商標です。 4. 商品の形状は、意匠、立体商標、不正競争防止法が並んで問われやすい横断論点です。

特許権は発明を厚く守る制度

特許権の発明、審査請求、出願日から20年を整理する図解

特許権は、技術的アイデアを最も本格的に保護する制度です。新規性、進歩性、産業上利用可能性などを満たし、審査を通って設定登録されると権利が発生します。

押さえるべき点は次のとおりです。

近年の過去問では、職務発明、補償金請求権、特許異議申立て、共有特許、特許発明の「実施」の意味まで問われています。単に「発明を守る権利」と覚えるだけでは足りません。

実用新案権は小さな工夫を早く押さえる制度

実用新案権の形状構造、無審査登録、技術評価書を整理する図解

実用新案権は、特許ほど大きくない技術的工夫を、比較的早く保護する制度です。対象は物品の形状、構造、組合せであり、方法は含まれません。

試験で特に狙われるのは、特許との違いです。

実用新案は「特許の簡易版」と雑に理解すると失点しやすいです。特許と似た効果を持ちながら、取得手続と権利行使の前提が違う制度だと整理しておくべきです。

意匠権はデザインを守り、類似にも効く

意匠権のデザイン保護、保護対象の広がり、類似への効力を整理する図解

意匠権は、見た目のデザインを守る制度です。受験では「物品の模様」だけでなく、近年の法改正を踏まえた保護対象の広がりもよく問われます。

基本事項は次のとおりです。

意匠法で頻出の制度は次のとおりです。

意匠は「新規性があるか」と「類似か」の両方が問われます。特に、他の物品で有名な形状でも、当然に新規性なしになるとは限らず、どの物品・用途の意匠として見るかが重要です。

秘密意匠は、設定登録日から最長3年の範囲で内容を秘密にできる制度です。単に「一定期間」と覚えると、期間を問う肢で落としやすくなります。

商標権はブランドを継続的に守る制度

商標権のブランド保護、10年更新、不使用取消を整理する図解

商標権は、商品や役務の出所を示す標識を守る制度です。受験では、識別力、拒絶理由、不使用取消審判、先使用権、更新が軸になります。

押さえるべき点は次のとおりです。

また、商品の形状そのものを立体商標で守れるか、音商標や動き商標が制度上認められるか、電子書籍や電子雑誌が商品・役務に当たるかも近年の出題点です。

商標は、登録段階だけでなく、登録後の維持でも問われます。

公知と新規性は4制度で聞き方が違う

公開後の新規性喪失の例外と国内優先権の違いを整理する図解

「公表したら終わりか」という論点は、特許、実用新案、意匠で特に重要です。試験では、公開済みでも直ちにアウトと決めつけないことが大切です。

過去問では、意匠や特許で「国内優先権」と「新規性喪失の例外」を混同させる出し方が目立ちます。国内優先権は後の出願で先の出願内容を取り込む話であり、公開してしまった事実を救済する制度とは別物です。

新規性喪失の例外は、特許・実用新案・意匠で公開等から1年以内の手続が軸になります。試験では「公開したら常に救済なし」も、「いつでも救済される」も誤りです。国内優先権は先の出願を使う制度であり、公開済み事実を救済する制度ではありません。

先使用権は特許系と商標で中身を分ける

特許系と商標の先使用権の要件を比較する図解

先使用権という言葉は共通でも、要件の聞かれ方は制度ごとに違います。

特許、実用新案、意匠では、他人の出願に係る発明・考案・意匠の内容を知らないで自ら発明・創作した者、又はその者から知得した者が、出願の際に日本国内で実施又はその準備をしていた場合に、一定範囲で通常実施権が残る考え方が重要です。これは、後から出願した者の権利を絶対視し過ぎないための調整です。

商標では、より頻出です。商標の先使用権は、次の要件を組み合わせて聞かれます。

ここでは「登録前」ではなく出願前が基準である点と、単なる使用準備だけでは足りず、周知性が必要になる点がひっかけになります。

侵害と効力は「何にまで及ぶか」で整理する

産業財産権の侵害と効力範囲を制度別に整理する図解

侵害論は、各制度の効力範囲を正確に言えるかどうかで差がつきます。

侵害問題でよく出る補助論点は次のとおりです。

出願手続と国際出願への接続を押さえる

特許PCT、商標マドプロ、意匠優先権と各国権利化を整理する図解

試験では、国内制度を単体で覚えるだけでなく、「海外に広げるならどうつながるか」を聞かれることがあります。詳細は国際条約の章で学びますが、この段階でも接続だけは押さえておくべきです。

ここで大事なのは、国際出願をしただけで各国の権利が自動的に完成するわけではないという点です。試験では、国際出願は手続の入口であり、各国での権利化や指定国手続が別に必要という整理ができていれば十分です。

この章のまとめ

産業財産権の保護対象、審査、期間、更新、効力範囲を最終確認する図解

一次試験過去問での出方

産業財産権は経営法務の最頻出論点です。近年は、特許・実用新案・意匠・商標の制度差、存続期間の起算点、審査の有無、先使用権、不使用取消審判、立体商標や動き商標、意匠の新規性喪失の例外が繰り返し問われています。単独知識ではなく、4制度を横並びで比べて判断できるかが得点差になります。

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