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知的財産権に関する契約等

この章で覚えておきたいこと

譲渡とライセンスを中心に知的財産権契約の最初の判断軸を整理した図解

基本知識

ライセンス契約と譲渡契約の違い

ライセンス契約と譲渡契約の違いを権利者の移転と利用許諾で比較した図解

ライセンス契約は、知的財産権者が相手方に一定の範囲で利用を認める契約です。権利者は原則として権利そのものを失いません。これに対して譲渡契約は、権利そのものを相手方へ移転する契約です。試験では、この2つを混同しないことが最初の分岐点になります。

- 権利者はそのまま残ります。 - 相手方は、契約で許された範囲だけ実施・使用・利用できます。 - 許諾範囲は、地域、期間、用途、製品分野、数量などで限定できます。

- 権利者の地位そのものが移転します。 - 譲受人が新しい権利者として権利行使します。 - 権利の移転手続や登録の要否が重要になります。

過去問では、「権利を移す話なのか」「使わせる話なのか」を曖昧にした選択肢がよく出ます。まずこの切り分けをすると、誤答をかなり減らせます。

専用実施権、通常実施権、独占的通常実施権

専用実施権、通常実施権、独占的通常実施権の成立要件と権限の強さを比較した図解

特許ライセンスで最重要なのは、どの種類の実施権かを区別することです。名称が似ていても、成立要件や権限の強さが異なります。

- 特許権者とライセンシーの契約に加え、特許庁での設定登録によって効力が生じます。 - 設定行為で定めた範囲では、特許権者自身も専用実施権者の許諾なく実施できません。 - 専用実施権者は、その範囲内で侵害者に対し差止請求や損害賠償請求を行えます。

- 契約だけで効力が生じる実施権です。 - 原則として排他性はなく、特許権者は自ら実施することも、他人に重ねて許諾することもできます。 - 2012年改正後は、通常実施権者は登録がなくても、譲受人などに対抗できるという整理が重要です。

- 法律上の独立した物権ではなく、通常実施権に独占特約を付けた契約上の地位です。 - 特許権者が他の第三者へライセンスしない約束をする形です。 - ただし、専用実施権と同じ強さになるわけではなく、固有の差止請求権は認められないと整理するのが試験対策上の基本です。

2021年の過去問では、専用実施権は登録が必要で、設定範囲内では特許権者自身も自由に実施できないことが問われました。また、独占的通常実施権は契約だけで成立する一方、専用実施権と同じ差止権までは当然に持たない点も狙われました。

通常実施権の対抗要件と第三者対抗

通常実施権が登録なしでも譲受人に対抗できることとM&Aでの確認事項を示した図解

特許法改正後の通常実施権は、このトピックの頻出論点です。2012年の過去問では、改正前後の違いと、M&Aや破産時にどのような影響が出るかが会話形式で問われました。

押さえるべきポイントは次のとおりです。

ここでの対抗要件とは、「自分の権利を第三者に主張できるか」という問題です。効力発生要件とは別です。試験では、この2つを入れ替えた選択肢が定番なので、言葉の意味を正確に押さえてください。

譲渡と移転登録の考え方

特許権と商標権の移転登録、著作権登録の対抗要件を比較した図解

知的財産権の譲渡では、何を移すのかに加えて、登録が権利移転の成立に必要か、それとも第三者対抗のためだけに必要かを整理する必要があります。

- 譲渡は可能です。 - 移転登録が効力発生要件です。

- 譲渡は可能です。 - 移転登録が効力発生要件です。 - 指定商品・指定役務ごとの分割移転ができます。

- 譲渡は可能です。 - 当事者間では合意で譲渡できます。 - 登録は対抗要件であり、効力発生要件ではありません。

- 出願前か出願後かで手続の扱いが異なります。 - 試験では、特許権そのものと混同させる形で問われやすいです。

| 対象 | 承継・対抗の見方 | ひっかけ | |---|---|---| | 特許権 | 移転登録が効力発生要件 | 契約だけで特許権移転が完了したと考えない | | 特許を受ける権利(出願前) | 承継は可能。第三者対抗は出願時の承継人名義など手続で確認する | 特許権と同じ移転登録を想定しない | | 特許を受ける権利(出願後) | 特許庁への届出が効力発生に関わる | 出願後も単なる契約だけで十分と考えない |

2017年の過去問では、特許権は請求項ごとに分割移転できない一方、商標権は指定商品・指定役務ごとに分割移転できることが問われました。また、特許権・商標権は移転登録が効力発生要件であるのに対し、著作権は対抗要件にとどまる点も頻出です。

ライセンス契約で確認するべき条項

ライセンス契約で確認する許諾範囲、独占、再許諾、対価、保証、侵害対応などの条項を整理した図解

2011年の過去問では、英文ライセンス契約の条項読解が出題されました。単語の意味だけではなく、「どのリスクを誰が負う条項か」を読めることが重要です。

ライセンス契約では、少なくとも次の点を確認します。

- どの特許、ノウハウ、著作物、商標を対象にするのか。

- 地域、期間、用途、製品、数量、顧客層をどう限定するのか。

- 専用実施権なのか、通常実施権なのか、独占特約付きなのか。

- ライセンシーがさらに第三者へ使わせてよいか。

- 一時金、ランニングロイヤルティ、最低保証、監査条項をどうするか。

- 非侵害保証、権原保証、特定目的適合性、無保証条項をどう置くか。

- 第三者が侵害した場合に、誰が差止めや損害賠償請求を行うか。 - 第三者から侵害主張を受けた場合に、誰が防御し、誰が補償するか。

- 使用停止、在庫処理、秘密情報返還、改良成果の扱いをどうするか。

2011年の問題は、non-infringement に関する保証否認条項を見抜く内容でした。2012年の問題では、M&Aで隠れライセンシーのリスクを抑えるための表明・保証が問われています。試験では、知財法そのものだけでなく、契約実務の言い回しも確認されます。

営業秘密とトレードシークレット

営業秘密の秘密管理性、有用性、非公知性と特許による公開保護の違いを示した図解

営業秘密は、不正競争防止法で保護される技術上または営業上の情報です。2024年の過去問では、特許出願による公開と、営業秘密による秘匿保護の違いが正面から問われました。

営業秘密として保護されるには、次の3要件が必要です。

- 秘密情報であることが、アクセス制限、秘密表示、持出し制限、管理ルールなどで明確にされていることです。 - 単に社内にあるだけでは足りません。

- 事業活動に役立つ技術情報や営業情報であることです。 - 役に立たない情報や、違法な目的だけに使う情報は含まれません。

- 公然と知られていないことです。 - インターネット、論文、製品解析などで一般に把握できる状態なら保護が弱くなります。

試験では、営業秘密の要件と特許の要件を混同させる選択肢がよく出ます。特に注意すべきなのは次の点です。

食品のレシピ、製造ノウハウ、顧客名簿、原価情報などは、営業秘密として守るか、特許出願して公開型で守るかの選択が必要になります。製品から容易に解析できる技術は、営業秘密だけでは守りにくい点も併せて理解してください。

秘密保持契約と知財契約の実務上の留意点

秘密保持契約と知財契約で定める秘密情報の範囲、使用目的、返還廃棄、漏えい時対応を整理した図解

営業秘密を守るには、法律の条文だけでなく、契約と社内運用が必要です。秘密保持契約や共同開発契約、ライセンス契約の中で、秘密情報の扱いを明確にします。

確認すべき主な項目は次のとおりです。

知財契約の問題では、条文知識だけではなく、誰の立場でどのリスクを抑える条項かを考えると判断しやすくなります。ライセンサーなら利用範囲の逸脱を防ぐことが重要であり、ライセンシーなら安定利用、独占性、侵害対応、破産時の保護が重要です。

この章のまとめ

知的財産権契約の総まとめとして譲渡、ライセンス、登録、営業秘密、契約条項の判断軸を整理した図解

一次試験過去問での出方

2011年は英文ライセンス条項の読解として非侵害保証の否認が問われました。2012年と2021年は通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権、対抗要件、表明保証が中心でした。2017年は譲渡と移転登録の法的効果、2024年は営業秘密の3要件と特許公開との違いが問われています。

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