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NARITAI

中小企業経営・中小企業政策

標準

創業・ベンチャー支援

創業支援等事業計画、特定創業支援等事業、創業者向け優遇措置を整理する。

この章で覚えておきたいこと

創業支援の主体、創業者特例、LLCとLLP、エンジェル税制の対象を整理する図解
  • 創業支援は、市区町村が作る計画創業者本人が受ける特例 を分けて覚えます。
  • 創業支援等事業計画は、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して国の認定を受ける計画 です。
  • 特定創業支援等事業は、経営、財務、人材育成、販路開拓 の4分野を、原則4回以上、1か月以上 で支援するものです。
  • LLCは 合同会社・法人格あり・法人課税、LLPは 有限責任事業組合・法人格なし・構成員課税 です。
  • エンジェル税制は、ベンチャー企業そのものへの補助金ではなく、一定の個人投資家への税制優遇 です。

基本知識

創業支援等事業計画

市区町村が商工会議所や金融機関と連携して創業支援等事業計画を作る場面の図解

まず主体を固定します。

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

出典: 中小企業庁 創業支援等事業計画について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sougyo_keikaku.html

ここで暗記する語句は次の3つです。

  • 市区町村
  • 民間の創業支援事業者と連携
  • 国が認定

試験では、「都道府県が作る」「国が直接実施する」とすり替える選択肢に注意します。

特定創業支援等事業

継続的な創業支援と登録免許税軽減や信用保証特例の関係を示す図解

数字と分野をそのまま覚えます。

特定創業支援等事業については、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識が身につく事業を言い、原則、4回以上、1か月以上の継続的な支援が必要です。

出典: 中小企業庁 地方公共団体・創業支援等事業者向けガイドライン
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/download/guideline.pdf

この論点は、次の形で即答できるようにします。

  • 4分野: 経営、財務、人材育成、販路開拓
  • 回数: 原則4回以上
  • 期間: 1か月以上
  • 性質: 継続的支援

単発相談や1回きりのセミナーでは足りません。

LLCとLLP

LLCの法人課税とLLPの構成員課税を比較する図解

この論点は、法人格課税 の2軸で切ります。

  • LLC: 合同会社、法人格あり、法人課税
  • LLP: 有限責任事業組合、法人格なし、構成員課税

LLPについては、G_05の組合論点でも出ました。ここでも 法人格なし・構成員課税・全員有限責任 を再確認します。

エンジェル税制と創業関連助成

エンジェル税制が個人投資家への税制優遇であることを示す図解

エンジェル税制は、対象を取り違えないことが最重要です。

  • 支援対象は ベンチャー企業に投資する個人投資家
  • 性格は 税制優遇
  • したがって、企業への直接補助金ではない

創業関連助成や融資は制度改正の影響を受けやすいので、試験では「誰を支援する制度か」を最初に確認します。

この章のまとめ

創業支援の主体、創業者特例、LLCとLLP、投資家向け優遇を総復習する図解
  • 創業支援等事業計画は、市区町村民間の創業支援事業者 と連携して作り、国が認定 します。
  • 特定創業支援等事業は、経営、財務、人材育成、販路開拓 の4分野を、原則4回以上、1か月以上 で支援します。
  • LLCは 合同会社・法人課税、LLPは 有限責任事業組合・構成員課税 です。
  • エンジェル税制は、個人投資家への税制優遇 です。

一次試験過去問での出方

2012年度第17問、2015年度第21問では LLC と LLP の違いが問われ、法人格課税 の区別がそのまま正誤判定になりました。2024年度第25問では、創業支援等事業計画と特定創業支援等事業の 主体4分野原則4回以上・1か月以上 が狙われています。ここは制度趣旨より数字と主体を先に暗記します。