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NARITAI

中小企業経営・中小企業政策

補助

その他

基本体系に分類しにくい政策論点を補助的に扱う。

中小企業経営対策は演習の白書対策予想問題を使ってください。
演習の白書対策予想問題を使う

この章で覚えておきたいこと

低頻度のその他論点を中小企業基本法、支援機関、組合制度の3つへ戻して整理する図解
  • このページは独立論点を増やすためではなく、低頻度論点を最短で処理するページ です。
  • 実際の既出論点は、事業協同組合の基本事項 でした。細かい新論点を広げるより、根拠法発起人4人以上組合員の独立性 を先に固定します。
  • 迷ったら、中小企業基本法支援機関組合制度 のどれに戻るかを決めます。

基本知識

このページの使い方

問題文を読んで定義、支援主体、共同事業のどれへ戻るかを選ぶ図解

このページの使い方は単純です。問題文を読んだら、まず次のどれに属するかを考えます。

  • 定義や条文なら 中小企業基本法
  • 支援主体や窓口なら 支援機関の実施体制
  • 組合、共同事業、根拠法なら 組合制度

つまり、このページでは新しい制度を足すのではなく、戻り先を間違えないこと が重要です。

組合制度で最低限残す判定軸

事業協同組合、企業組合、協業組合、LLPを独立性や法人格の有無で見分ける図解

この章の補助論点として残すべきなのは、組合制度の最小限の見分け方です。

まず、事業協同組合の共同事業は条文で押さえます。

事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業

出典: e-Gov 法令検索 中小企業等協同組合法 第9条の2
https://elaws.jp/view/324AC0000000181

設立要件も、人数だけで終わらせず、手続の流れごと覚えます。

事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。

2 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。

出典: e-Gov 法令検索 中小企業等協同組合法 第24条
https://elaws.jp/view/324AC0000000181

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。

3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。 ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

出典: e-Gov 法令検索 中小企業等協同組合法 第27条第1項から第5項
https://elaws.jp/view/324AC0000000181

発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

出典: e-Gov 法令検索 中小企業等協同組合法 第27条の2第1項
https://elaws.jp/view/324AC0000000181

このページで最低限残す判定軸は次のとおりです。

  • 事業協同組合: 独立した事業者が共同事業を行う
  • 企業組合: 組合自体が事業主体
  • 協業組合: 事業の全部または一部を協業化する
  • LLP: 法人格なし、構成員課税、全員有限責任

設立要件で先に固める語句は次のとおりです。

  • 4人以上の発起人
  • 信用協同組合は300人以上
  • 定款作成
  • 創立総会
  • 2週間前公告
  • 半数以上出席・3分の2以上可決
  • 行政庁の設立認可

ここで大事なのは細目の丸暗記ではなく、独立した事業者の連携なのか、組合自体が事業主体なのか、さらに 設立は発起人→創立総会→認可 の順で進むことを見分けることです。

この章のまとめ

迷ったら基本法、支援機関、組合制度へ切り分けて主要トピックと一緒に復習する図解
  • このページは、低頻度論点を広げる場所ではなく、主要論点への戻り先を確認するページ です。
  • 事業協同組合では、中小企業等協同組合法4人以上の発起人創立総会設立認可組合員の事業に関する共同事業 を押さえます。
  • 企業組合は 組合自体が事業主体、協業組合は 事業の全部または一部を協業化 する組合です。
  • このページで迷ったら、新論点を増やさず、中小企業支援事業の実施体制 の組合制度へ戻して復習します。

一次試験過去問での出方

2015年度第26問では、事業協同組合について、発起人数、根拠法、組合員の独立性、企業組合との違いが問われました。

正解を切るために必要だったのは、4人以上の発起人創立総会中小企業等協同組合法組合員の事業に関する共同事業 という軸です。低頻度論点なので、ここだけを確実に覚え、関連する組合制度は支援体制の復習とつなげて整理するのが最短です。