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事業承継・国際法務

この章で覚えておきたいこと

事業承継と国際法務で先に確認する論点の全体像

基本知識

事業承継で遺留分が問題になる理由

後継者への株式集中と他の相続人の遺留分が衝突する場面

オーナー企業では、後継者に自社株や事業用資産を集中させないと、経営権が分散してしまうおそれがあります。ところが、生前贈与や遺言で特定の相続人に財産を偏らせると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがあります。

現在の遺留分の調整は、原則として金銭請求で行います。そのため、後継者が株式そのものを返すとは限りませんが、代償資金を用意できなければ、結局は株式や事業用資産を手放す圧力になります。事業承継で遺留分対策が重要なのは、この資金負担が経営の継続に直結するからです。

遺留分の民法原則

遺留分がある相続人とない相続人の区別

遺留分を考えるときは、まず「誰に権利があるか」を確定します。試験では割合計算より前に、この人的範囲で誤らせる問題が多いです。

また、生前贈与が遺留分算定の対象に入るかどうかも頻出です。特に相続人に対する生前贈与は、一定期間内のものが算定対象になります。事業承継の問題では、「後継者への株式贈与が遺留分の対象になるため、他の相続人との調整が必要になる」という流れで理解すると整理しやすいです。

経営承継円滑化法の民法特例

民法特例が相続開始後の紛争を防ぐ仕組み

経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継を進めやすくするための制度です。この章で重要なのは税制や金融支援の全体像ではなく、遺留分に関する民法特例です。

この特例は、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式等について、遺留分の問題で承継が崩れないように事前調整を可能にします。制度の趣旨は、後継者保護だけではなく、他の推定相続人も含めて早い段階で合意形成を行い、相続開始後の紛争を防ぐことにあります。

除外合意と固定合意の違い

除外合意と固定合意の効果を取り違えないための図解

ここは名称と効果を逆にしやすいので、言葉どおりに覚えます。

除外合意は、自社株そのものを計算対象から外すことで、株式集中を強く守る方向の仕組みです。固定合意は、会社の成長で株価が上がっても、その上昇分まで遺留分計算に反映させないための仕組みです。後継者の努力で企業価値が上がった場合に、後から遺留分負担が膨らむのを抑える役割があります。

民法特例の成立要件

民法特例に必要な全員合意と公的手続

民法特例は、後継者と先代経営者だけで決めればよい制度ではありません。試験では、必要な主体や公的関与を問う問題が出やすいです。

押さえるべき要件は次のとおりです。

したがって、「過半数の同意で足りる」「行政庁の関与は不要」「家庭裁判所の許可だけでよい」といった記述は誤りになりやすいです。また、家族構成の変化や代襲相続の発生が合意の効力に影響する場面もあるため、制度は見た目より厳格です。

自社株承継で見る実務上の判断軸

自社株承継で確認する財産、権利者、特例、合意類型の順序

実務での核心は、後継者に株式を集めるだけでは足りず、遺留分請求が起きても経営が揺らがない状態を作ることです。そのため、試験でも次の順に考えると解きやすくなります。

1. 後継者に集中させたい財産が、自社株なのか事業用資産なのかを確認する。 2. 他の相続人に遺留分権利者がいるかを確認する。 3. 遺言だけで足りるのか、民法特例まで必要なのかを考える。 4. 株価上昇リスクを抑えたいのか、計算対象から外したいのかで、固定合意と除外合意を区別する。

この順で整理すると、民法総論の細部に入り込まずに、事業承継問題の骨格をつかめます。

国際売買で最初に確認する項目

国際売買契約で準拠法、紛争解決、引渡条件、危険移転を確認する図解

国際取引では、相手が外国企業であるというだけで、国内取引にはない論点が増えます。特に初学者は、契約書の細かな英文表現より先に、どの法律とどの手続で紛争を処理するかを押さえることが重要です。

最初に確認する項目は次の4つです。

国際売買条約や各国法の知識は大切ですが、診断士試験では「契約に書いておくべき実務項目を見落とさないこと」がまず求められます。

国際物品売買契約では、CISG(国際物品売買契約に関する国際連合条約)も入口だけ押さえます。CISGは国際売買契約に適用され得る条約ですが、当事者が契約で適用を排除できます。試験対策上は、「国際売買だから常に日本民法だけで読む」「CISGは契約で排除できない」といった断定を避け、準拠法条項や排除条項の有無を先に確認します。

外国公務員贈賄は相手方と目的で見る

外国公務員贈賄は、不正競争防止法上の国際取引関連論点として問われます。外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得る目的で、金銭その他の利益を供与・申込み・約束する行為が問題になります。

| 確認軸 | 見るポイント | |---|---| | 相手方 | 外国公務員等か | | 目的 | 国際的な商取引で営業上の不正の利益を得る目的か | | 行為 | 利益の供与だけでなく、申込み・約束も対象になる | | 試験上の注意 | 国内の民間取引先への接待一般とは分ける |

インコタームズの見方

CIFとFOBで費用負担と危険移転を分けて考える図解

インコタームズは、所有権移転そのものではなく、売主と買主の費用負担、危険負担、手配義務を整理するルールです。ここではCIFとFOBの基本だけを押さえます。

つまり、CIFとFOBは費用負担の範囲が異なりますが、危険移転の時点はどちらも船積港本船積込み時です。ここを「仕向港に着いた時」と読んでしまう誤りが非常に多いです。

国際法務の実務入口

国際取引で契約当事者、準拠法、仲裁、通知先を確認する場面

中小企業が国際取引を始める場面では、制度の暗記だけでなく、契約書でどこを確認するかが重要です。試験でも、次のような実務感覚を持っていると判断しやすくなります。

この章では国際私法や訴訟実務の細部までは追いませんが、国際売買では「誰が何をどこまで負担し、どこで争うのか」を先に決めるという発想を持つことが大切です。

この章のまとめ

事業承継と国際法務の重要ポイントをまとめた図解

一次試験過去問での出方

2017年第5問では、経営承継円滑化法の遺留分特例について、除外合意・固定合意の当事者、全員合意の要否、代襲者への効力が問われました。制度名だけでなく、誰の合意が必要かまで確認する必要があります。

2023年度第1回第17問では、遺留分の基本概念と、経営承継円滑化法の民法特例の要件が2段階で出題されました。遺留分の民法原則と、事業承継特例による修正を切り分けて理解しているかが問われています。

2023年度第2回第6問では、兄弟姉妹に遺留分がないこと、生前贈与の扱い、除外合意と固定合意の違いが問われました。名称と効果の取り違えが典型的な誤答です。

2023年度第2回第19問では、CIFとFOBの危険移転と費用負担が問われました。国際取引では、売主が運賃や保険料を負担することと、危険をいつまで負うかは同じではないと整理する必要があります。

引用元